【その4】指紋鑑定について
筆跡鑑定とは、指紋にある万人不同、終生不変の2大特性を生かし、検出した指紋と、対照指紋の異同識別を行い、鑑定書として報告します。
指紋に限らず、特性を持つあらゆるところ、例えば掌紋(手の掌部)、足紋(足の底)などを用いて鑑定することが可能です。
指紋鑑定を利用される方は、下記のような状況にある方が多いようです。
○指紋鑑定を利用する環境
- 遺言書や、契約書などに押された指印。
- 会社や取引先に流布された中傷文・怪文書。
- 不法投棄された物品。
- 犯罪の現場に残された指紋の確認。
- その他。
上記の状況に限らず、お困り事、必要な情報や確認事に合わせて利用方法は幾通りもあります。
問題解決に向けご相談に応じ、解決への糸口をご一緒にお探しするのは、私共の使命です。
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