【その3】印鑑・印影鑑定について
印鑑・印影鑑定とは、遺言書や契約書に押印されている印影と、対照の印鑑や印鑑証明書などと識別を行い、鑑定書として報告します。
実物の印鑑や印鑑証明が無くとも、鑑定を必要とする書類とは別の契約書や遺言書などに押印された印影と比較する事により、正確な真偽の鑑定を行うことが可能です。
印鑑・印影鑑定を実行される方は、下記のような状況にある方が多いようです。
○指紋鑑定を利用する環境
- 遺言書や、契約書などに押された実印。
- 取引先との契約時に押印された会社印や代表者印。
- 銀行の通帳印。
- その他。
パソコンやそのソフトの発展により、偽造のケースは後を断たず、手続き上、押印を認証として取り扱う場合の確認ミスによる被害は、確認の変更方法を導入しなければ急増する予見があります。
裁判などで敗訴したまま結審し、筆跡鑑定や印鑑鑑定をせずに泣き寝入りすること無く、真実を明らかにする一手段としてお役立ちできれば幸いです。
上記の状況に限らず、お困り事、必要な情報や確認事に合わせて利用方法は幾通りもあります。
問題解決に向けご相談に応じ、解決への糸口をご一緒にお探しするのは、私共の使命です。
問題解決のプロセスをご自身で組み立てられる前に、問題解決への近道として是非一度、プロの意見をお聞き下さい。
■筆跡/指紋/印影などの簡易鑑定調査 | 230,000円~ |
■鑑定の対照物1追加 | 80,000円 |
■筆跡/指紋/印影などの訟務鑑定調査 特殊鑑定他、鑑定士による裁判所出廷及び直接の立証行為を伴う訴訟目的の鑑定。 | 要 相 談 |
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