探偵業法条文9条~14条
(探偵業務の実施に関する規制)
第九条
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為その他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、 当該探偵業務を行ってはならない。
2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
(秘密の保持等)
第十条
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料 (電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。) を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
(教育)
第十一条
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
(名簿の備付け等)
第十二条
1 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(報告及び立入検査)
第十三条
1 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、 又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、 若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指示)
第十四条
公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
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